大判例

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最高裁判所第三小法廷 昭和27(あ)6246 決定

主 文

本件上告を棄却する。

理 由

弁護人下山田行雄の上告趣意(後記)について。

所論第一点は、原判決の採証法則違反を理由として判例違反を主張するのである

が、原判決の是認する第一審判決挙示の証拠と判示事実とを照合してみると、判示

事実は認めるに十分であつて、横領金額の認定についても証拠の取捨判断になんら

違法はなく、証拠の証明力を不当に認めた違法も存在しない。従つて判例違反の主

張も前提を欠くことに帰し、採用の限りでない。

所論第二点は事実誤認の主張であり、第三点は量刑不当の主張であつて、刑訴四

〇五条の上告理由に当らない。(なお事実誤認のないことは第一点のとおりであり、

また記録を調べてみても量刑不当は認められない。)

その他記録を調べても同四一一条を適用すべき事由は認められない。

よつて同四一四条 三八六号一項三号により裁判官全員一致の意見で主文のとお

り決定する。

昭和二九年四月一三日

最高裁判所第三小法廷

裁判長裁判官 井 上 登

裁判官 島 保

裁判官 河 村 又 介

裁判官 小 林 俊 三

裁判官 本 村 善 太 郎

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